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【報道記事】
(1) 不動産の仕入額を操作し、控除額を水増しするなどして消費税1億8千万脱税(平成8年7月29日、読売朝刊)
(2) 消費税が課税される建物売却を非課税扱いの土地売却に仮装し、売り上げ段階での税額を圧縮。さらに仕入れ段階では土地購入を建物購入として税額を過大に計上するなどして消費税約6億8千万を脱税(平成9年3月31日、読売夕刊)
①と②の事件は、住宅専門金融会社「富士住建」の法人税・消費税脱税で、仮装は4年にも及んでおりました。
(3) 虚偽の不動産売買契約書により架空仕入を計上し、消費税1億3千万不正還付(平成9年3月7日、読売夕刊)
この事件は、同族不動産会社を使ったものです。
社長個人のマンション→(マンション譲渡)→同族A社
架空売上 架空仕入控除
A社は還付請求
1回目
(4) 上記③と同一事件ですが、調査が進んでいく内に同一マンションを2度転売して、2度の不正還付を受けていたことが判明した事件です。(平成9年6月18日、読売夕刊)
社長個人のマンション→(マンション譲渡)→同族A社
→(マンション譲渡)→同族B社
架空売上
架空仕入控除
B社は還付請求
2回目
(5) 実体の無い新設運輸法人を利用した消費税1億2千8百万の脱税(平成9年1月31日、読売夕刊)
運送会社「光物流」が実体の無い子会社を新設し、子会社から課税仕入を行うようにしました。
新設子会社はで基準期間が無いため、2年間は消費税の納税義務が免除されました。そして、3年目に当該子会社を解散しました。
新設子会社----→(運送サ-ビス)--→親会社
2年間は納税義務無し 仕入控除
3年目に解散
この社長は脱税で在宅起訴されました。(平成10年3月10日、日経朝刊)
(6) 輸出免税を利用して、架空仕入を行い、消費税の不正還付5千万(平成7年3月1日、読売夕刊)
鉄道車両用部品の韓国への輸出販売会社が、輸出用の仕入れを約十六億円水増して消費税の不正還付を受け資金繰に充ててました。
この事件は、消費税法施行後の初の刑事告発事件で、結果、社長は1年6ヶ月の実刑判決を受けました。(7年12月9日、読売朝刊)
(7) 川崎の入札談合業者が、消費税分にも課徴金をかけるのはおかしいと公正取引委員会に審判請求(平成6年8月29日、読売朝刊)
過徴金の算定基礎とする金額が税込の受注金額か、税抜の受注金額かが問題にされましたが、公取は消費税も商品・サ-ビスの対価の一部のため過徴金の対象とすると審判しています。
(8) 不動産会社ライベックが倒産直前に138億の架空仕入を取組み、消費税3億の不正還付(平成6年7月27日、読売朝刊)
なお、ライベックスの場合は、倒産により帳簿類が散逸しているなどの理由(証拠不十分?)で告発が見送られました。
(9) 暴力団員のピストルの密輸に対して、密輸ピストルも輸入された課税貨物に該当するので、暴力団員は不正に消費税の支払を逃れようとしたとして消費税法64条違反で送検された。(平成元年9月2日、読売朝刊)
(10) 大阪市下水道局の消費税申告において、仕入税額控除の計算に当り特定収入があるにも拘らず、消費税法60条4項の税額控除の計算を行わなかったため、申告洩れとなり、2億3千5百万の追徴課税となった。(平成6年9月2日、読売朝刊)
(11) 公的機関への入札参加や制度融資の申込みに当り消費税の納税証明の添付を求めるように、国税庁が自治体へ要請した。(平成9年3月23日、読売朝刊)
(12) 帝人健康保険組合の消費税申告で、仕入税額控除の金額を仕入×3%とすべきところ、仕入金額そのものを記載したため、過大な誤還付が発生した。(平成2年10月29日、毎日夕刊)
(13) 労働組合の福利厚生事業の消費税適用に誤りがあり、追徴課税2億6千万福利厚生事業の対価性のある事業についての判断の誤り(平成10年2月25日、読売朝刊)
(14) 東京・狛江市の下水道料金は、平成9年4月からの消費税2%増加分の転嫁をしないで、市が負担する。(平成9年2月25日、読売朝刊)
(15) 国税庁が各自治体に対して、事業者が入札参加したり制度融資を申込む時に消費税の滞納があるかどうか、チェックするよう要請した。(平成9年3月23日、読売朝刊)
(16) 商品輸入の関税・消費税の申告漏れに加算税1995事務年度の輸入業者への消費税追徴税額は16億94百万 (平成8年11月29日、読売朝刊)
(17) 移転補償11億払い過ぎ 90市町村2年間で消費税分算定ミス 会計検査院(平成9年11月21日、朝日朝刊)
損失補償に関する消費税の取扱いについては、建設省の通達があります。
「用地補償実務六法、ぎょうせい刊」に掲載されています。
(18) 関税・消費税の申告漏れ 1年間で991億円(平成10年9月21日、産経夕刊)
(19) 消費税滞納額5,000億突破(平成10年9月25日、読売朝刊)
(20) 金242キロ密輸 ~ 消費税を逃れるために金の地金を密輸(平成11年11月26日、読売朝刊)
(21) 消費税を不正還付 ~ 事業用賃貸マンションの購入と装い消費税を不正還付(平成11年11月26日、読売朝刊)
(22) 会計検査院 平成10年度検査報告 平成11年11月29日
大蔵省に対して「意見を表示し又は処置を要求した事項」として「消費税の滞納の防止策」についての指摘がなされています。
この指摘の背景となった消費税滞納額808事業者の平成9年度208億5809万余円
同検査報告書「第3章 個別の検査結果 第1節 省庁別の検査結果 第4 大蔵省 意見を表示し又は処置を要求した事項 消費税の滞納の防止策が適切に行われるよう改善の意見を表示したもの」
これに対して国税庁は既に対応を表明しています。
「消費税滞納の防止策に係る会計検査院の意見表示と国税庁の対応」(平11.11.19)
検査院、国税庁とも消費税を「預り金的性格」を有する税と言ってます。
それと同時に検査院は滞納原因を次のように分析しています。
(イ) 課税売上げに係る消費税相当分の資金と売上金とが資金的に明確に区分できないこと
(ウ) 納付回数が年1回から4回であるため、納付すべき消費税相当分の資金を受け入れてから納付するまでの期間が長いこと
検査院指摘を受けた大蔵省は、これを政府税調で問題指摘することになります。
経理処理は「税抜き」、中間納付の回数は増える方向に向うと思います。
(23) ネット配信の音楽・画像 海外からの購入に消費税(平成12年2月22日、日経朝刊)
(24) ブランド品会社消費税追徴課税 ~ 海外の高級バックや時計などブランド品の仕入に関して「実際の仕入れ先とは違う」指摘を受け消費税分の仕入控除が認められなかった。(平成16年6月23日、日経夕刊)
(25) 消費税不正還付で実刑 ~ ウナギの稚魚を国内で仕入れ台湾に輸出したなどとする虚偽の確定申告により平成9年から平成12年にかけ計約42億の還付を受けた。(平成17年1月7日、日経夕刊)
ネット上の記事はMSN-Mainichi INTERACTIVE 都道府県ニュース
(26) 申告遅れで12億円課税 ~ 関西電力は2004年7月20日「消費税納付に必要な申告書を出し忘れたことで、無申告加算税役12億円を納めるよう決定した処分は厳しすぎる」として大阪国税局北税務署長を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。 2002年度の消費税の確定納付分247億円を納期限だった2001年6月2日に納付したが、担当者が申告書の提出を忘れ、税務署から指摘されてから期限後に提出したもの。
大阪国税局不服審判所に不服申し立てをしたが、今年4月棄却されたため、提訴に踏み切った。 (平成16年7月21日 日経)
注:審判所裁決から行政事件訴訟への出訴期間は3カ月以内(改正前の行政事件訴訟法第14条適用)であるため、4月裁決から検討を重ね3カ月目のぎりぎりの7月に提訴したのでしょう。
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(1) 納税義務との関係(通則法15条)
ア. 平8年6月6日裁決(国税裁決事例集No.51 平成8年分・第1)
消費税の納税義務は、課税資産の譲渡の時に成立(通則法15条2項七号)しているので確定決算が消費税の確定申告の提出の要件となるものではない。 消費税法には提出期限の延長を認める規定が無く、法人税の申告期限の延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえない。
イ. 東京地裁(平10.3.27判決)平8年(行ウ)230号
原告が負担する消費税の納税義務は原告の行った課税取引により生ずるものであって、仕入先の行った課税取引に係る消費税とはその原因を異にするから、同一原因よる課税が重複するものではない。そして、仕入税額控除が認められない場合に生ずる課税の累積は、法の予定するところであり、違法というべきものではない。
速報税理 平10.9.1
(注)
本件は、上記【仕入税額控除】(4)ウの判例ですが、判旨は納税義務と累積の除(税制改革法10条2項)についても解釈していると読めるので、ここに記載しておきました。
(2) 通則法23条の適用
(平9.5.27裁決)国税裁決事例集No.53平成9年分・第1
消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法である。
(3) 通則法65条及び66条(過少申告加算税および無申告加算税)の適用
ア. (平7.11.6裁決)国税裁決事例集No.50 平成7年分・第2
簡易課税の選択届出書を提出していたにもかかわらず、本則課税による確定申告で控除不足還付税額を請求したため、簡易課税を適用すべきであるとして更正処分があった。
過少申告加算税の賦課決定処分に当たり、更正処分により生じた納付すべき税額と更正処分により消滅した還付金の額の合計額を計算の基礎とする。
通則法65条1項による35条2項の適用に当たっては、現実に還付を受けたか否かは問われない。
税務事例Vol.31 No.5 1999年5月号
イ. (平6.11.30裁決)国税裁決事例集No.48 平成6年分・第2
消費税の申告の誤りが、基準期間の消費税の課税売上高の計算誤りによるものであって、当該基準期間が税制改革法第17条2項に規定する弾力的運営期間内であり、計算誤りが同期間内における判断結果に基づくものであるとしても、弾力的運営の対象ではなく、過少申告をしたことにつき正当な理由(通則法65条4項)があるとは認められない。
ウ. (平6.3.30裁決)国税裁決事例集 No.47 平成6年分・第1
個人事業から法人なりをした時に、棚卸し資産を有償で法人へ引き継いだことは課税資産の譲渡に該当するが、当該有償引き継ぎを課税標準に算入しなかった。
税務署からの電話による質問の後に修正申告したことは、通則法65条5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされた修正申告というべきである。
また、消費税が導入されて間もないことや知識不足は正当な理由(通則法65条4項)があることには該当しない。
エ.
○水戸地裁(平8.2.28判決)平5年(行ウ)20号
○東京高裁(平9.6.30判決)平8年(行コ)26号
消費税還付申告者の還付金を減額する修正申告に対し過少申告加算税を賦課することは適法である。
週刊税務通信No.2430、税研Vol.1481(日本税務研究センタ-)
オ. 福岡地裁(平7.9.27判決)平6(行ウ)27号
課税売上割合が95%未満の場合には、調整対象固定資産の仕入に係る消費税額をその仕入を行った日の属する課税期間において全額控除することはできない。
週刊税務通信No.2415
カ. (平成16.8.30裁決)週刊税務通信No.2834
消費税の納付税額を法定申告期限内に納めたが、確定申告書の提出が期限後であるものについて、「納付書は申告書の法令上の提出先である税務署長に提出されていないこと」、「納付書は消費税法に規定する申告書の記載事項を満たしていないこと」から期限内申告があったとは認められず、無申告加算税(国税通則法66条)の賦課処分が適法と判断された。
本件に係る新聞記事等は「消費税法にかかる報道」の26をご参照下さい。
(4) 通則法68条(重加算税)の適用
ア. (平6.2.18裁決)国税裁決事例集No.47平成6年分・第1
輸出取引に係る消費税の還付申告において、実際の輸出取引が原告のものではなかったにも関わらず還付申告をしたことに対する更正処分、重加算税の処分について、更正処分は妥当であるが、重加算税処分については輸出取引が帰属せず消費税の納税義務者でなかった原告は国税通則法65条1項の納税義務者には該当しないため同68条1項の重加算税は課税されないとした。
週刊税務通信No.2430、税研Vol.1481(日本税務研究センタ-)
イ. 京都地裁(平15.7.10判決)平成13年(行ウ)第19号
消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法である。
(5) 理由付記
ア. 新潟地裁(平9.7.31判決)平8年(行ウ)5号 税理Vol.41 No.1
消費税法には、決定通知書に理由を付記すべき旨を定めた規定は存しないところ、原告は白色申告者であるから、本件課税処分に係る通知書に処分理由の付記がないとしても、本件課税処分を無効とするものではない。
イ. 大阪地裁(平12.3.29判決)平10年(行ウ)49、51号
消費税の更正に理由の附記を要求する法令の規定はないから、理由を附記しなくても消費税の更正は違法とはならない。
税理2001年9月号付録 租税判例の回顧(平成12年上半期)
ウ. 東京高裁(平15.9.16判決)平15年(行コ)98号
消費税の更正処分につき理由の附記を要求する規定が消費税法上存在しない以上、理由の附記は不要である。
(6) 信義則・禁反言
ア.
○東京地裁(平9.8.28判決)平7年(行ウ)232号
※ 上記【仕入税額控除】(5)エ 参照
○控訴審 東京高裁(平10.9.30判決)平9年(行コ)128号
○上告
仕入税額控除に関する課税庁職員の積極的・明示的公的見解の関係で信義則の適用はないと判旨。
イ. 東京高裁(平12.3.30判決)平11年(行コ)50号
調査に際しても消費税額算定方式に関する公式見解の表示はなかったと認められ、また、消費税法成立後の国の周知義務が著しく不十分であったとはいえないし、消費税額の算定に関する消費税法の規定があいまい・不明確であるとはいえない。
税理付録 租税判例の回顧平成12年上半期
(7) 情報公開法に基づく文書開示
○富山地裁(平16.4.14判決)平成15年(行ウ)第2号
法人課税部門における消費税の還付手続について、消費税法施行令第64条に規定される『当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き』とする例外的取扱いの判断基準の記載を含む行政文書の開示請求。
この開示請求文書は、消費税法施行令64条に基づき例外的に消費税の還付を保留する判断基準を記載したもの。
税理士の開示請求が全面的に認められた。
(8) 破産会社に対する更正処分
○最高裁第一小法廷(昭和59年3月29日判決)訟務月報30巻8号1495頁参照
○(平9.6.19裁決)国税裁決事例集 No.53
問題となった消費税はもともと破産宣告前の原因に基づく更正処分に係るものであることから、財団債権に該当すると認定し、破産管財人に対する滞納消費税の交付要求については破産管財人に対して既に発生している納税義務に係る弁済を催告するものにすぎない。
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(1) (平6.2.18裁決)国税裁決事例集No.47平成6年分・第1
消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法である。
(2) 東京地裁(平7.12.8判決)平成7年(ワ)847号
過大な架空消費税控除による虚偽の消費税確定申告により不正還付(約5,250万)が、還付請求に名を借りた詐欺的犯罪として懲役1年6ヶ月の実刑、罰金500万円。
税理vol.40 No.4
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(1) 徳島地裁(平10.3.20判決)平成7年(行ウ)8号
推計課税の合理性は所法第156条の趣旨との関係において判示。
帳簿不提示の事件と同じ。
速報税理 平10.6.1
税理Vol.41 No.10(1998)、週刊税務通信No.2546
(2) 大阪地裁(平10.3.1日判決)平成10年(行ウ)74~76号
所得税の推計課税に併せて、「かかる制度は消費税においても当てはまるのであるから、消費税法による課税においても推計課税をすることが許されるというべきである。」と判示した。
(3) 大阪地裁(平14.3.1判決)平10年(行ウ)74~76号
消費税法には推計課税をすることができる旨の規定はないが、所得税法156条の推計課税制度の趣旨は、消費税法においても当てはまるから、消費税法による課税においても推計課税をすることが許される
税理2003年7号付録 租税判例の回顧(平成14年上半期)
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(1)
○ 静岡地裁(平7.10.13判決)平4(行ウ)9号
消費税を税込経理方式で経理している場合の少額減価償却資産の取得価格は、消費税込みの金額である。
行政事件裁判例集46巻10・11号
週刊税務通信No.2418、週刊税務通信No.2432 判例解説
ジュリストNo.1111 1997年5号245頁判例解説
○ 東京高裁(平8.10.30判決)平成8年(行コ)142号(上記第2審)
収益は税込処理をし、仕入の内、固定資産のみ税抜き処理をする混用は、全体として消費税を単なる通過勘定として認識したことを前提としての公正妥当な会計処理の方法とはいい難いとして、少額減価償却資産の取得価格は、消費税込みの金額である(第1審判決支持)
税理Vol.40 No.2、週刊税務通信No.2480
行裁集47巻10号1030頁
(2) (平13.11.14裁決)国税裁決事例集No.62
簡易課税制度選択事業者が、消費税の経理処理につき税抜経理方式をとっているからといって、本則課税による仕入れ税額控除が認められることにはならない。
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(平14.6.27裁決)国税裁決事例集No.63
特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことから、その全額が使途不特定の特定収入に当たるとした
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(1) (平7.7.3裁決))週刊税務通信No.2445 平8.9.30
第三者を介して外国法人に商品を輸出し代金を受領している取引であっても、輸出証明書の交付がなければ輸出免税の適用を受けることができない。
(2) (平10.6.30裁決)国税裁決事例集No.55 平成10年分・第1
当該貨物は米軍人等の引越し貨物であり、米軍の用に供する貨物で無い。
請求人は、米国の運送業者(キャリアー)との間のキャリアー取引に基き、米国キャリアーに対して、梱包、運送、保管、通関手続、船積の一環作業の役務提供をするが、一環作業はすべて日本国内においておこなわれるため、国際輸送に該当しない。
参考:取引の図解
米軍人個人 →(国際運送委託)→ 米国キャリアー
(日本支社の無い米法人)
↓
(下請契約)
↓
日本の運送人
(3) (平13.2.8裁決)国税裁決事例集No.61
在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした。
(4) (平13.12.21裁決)国税裁決事例集No.62
外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした。
(5) (平15.2.20裁決)国税裁決事例集No.65
輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できない。
(6) (平15.1.28裁決)国税裁決事例集No.65
非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらない。
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(1) (平7.6.19裁決)国税裁決事例集No.49 平成7年分・第1
消費税に相当する金額の1円未満の端数処理の計算方法については、個々の商品ごとの代金と、当該個々の商品に課されるべき消費税に相当する額とのそれぞれの合計額と解すべきである旨の請求人の主張は認められない。
(2)
○東京地裁(平11.1.28判決) 平成7年(行ウ)253号、平成10年(行ウ)37号(併合)
課税資産の譲渡等の取引が複数商品を対象としていても、社会通念上一回と評価される取引行為の対価の支払は一つの決済として扱われ、個々の商品ごとに「決済」が行われることは通常予定されていないから、規則22条1項の「決済上受領すべき金額」との表現を単品ごとに決済が行われることを前提とするものと解することは相当でない。
原告控訴
税理Vol.42 No.5 1999年5月号
税務事例Vol.31 No.9 1999年9月
○東京高裁(平12.3.30判決)平11年(行コ)50号
譲渡の対価の額の合計額を課税標準とし、これに消費税の税率を乗じて税額を算定する「総額計算方式」を採用していることは明らかであり、~(略)~ 納税者が採用した「単品ごと積上計算方式」による計算を可としていると解することはできない、規則22条1項の「決済ごとの積上計算方式」による課税処分の適法性を認めた。
2001年9月税理・付録 租税判例の回顧(平成12年上半期)
(3) (平12.3.29裁決)国税裁決事例集No.59
複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当である。
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(1) (平4.5.6裁決)国税裁決事例集 No.43 平成4年分・第1
簡易課税選択後2年間は、これを継続しなければならないので、本則課税の適用はできない。
(2) (平6.9.26裁決)国税裁決事例集No.48 平成6年分・第2
簡易課税制度選択届書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し仕入税額控除をすべきとしてされた更生の請求につき、同届出書の提出は無効ではなく、請求は認められない。
(3) (平8.6.27裁決)国税裁決事例集No.51 平成8年分 第1
税務弘報 Vo.46 No.3
「消費税簡易課税制度選択届書」を提出していた個人事業者が、その後法人成りに伴い個人事業廃止届(裁決からは所得税法か消費税法か不明)を提出していたものの、別な個人事業を行っていたと認定されたため、簡易課税適用事業者に該当する。
(4) (平13.11.30判決)千葉地裁 平12年(行ウ)82号
2002年12号税理・付録 租税判例の回顧(平成13年下半期)
法37条5項の「やむを得ない事情」とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情があり、課税期間開始前に簡易課税選択届出書を提出できない場合をいうものと解すべきである。 免税事業者の期間が長期であったこと、途中で税理士を変更したこと、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出により簡易課税選択届書の効力が消滅したと解したことなどは、「やむを得ない事情」には該当しない。
(5) (平11.7.5裁決)国税裁決事例集No.58 平成12年分上期
消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3千万以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しない。
(6) (平13.12.17裁決)国税裁決事例集No.62
簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった。
(7) (平14.11.6裁決)国税裁決事例集No.64
事業開始から5期までの間は開業準備で毎期仕入は発生していたものの売上高ゼロであった事業者が、第6期目の途中で課税事業者選択届出書を提出し、第6期課税期間分について還付申告をしたが、既に事業を開始していた事業者であると認定され、基本通達1-4-8の適用はなく令20条の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした。
(8) (平15.3.12.裁決)国税裁決事例集No.65
請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできない.
(9)
○名古屋地裁(平15.5.28判決)平15年(行ウ)14号
○名古屋高裁(平15.8.19判決)平15年(行コ)36号
消費税簡易課税制度の選択届出をしたが、実額による仕入税額の控除方式が有利であったため、本則により確定申告をしたのに対して更正処分があった。
簡易課税制度が選択された場合に、課税売上税額の一定割合が仕入税額とみなされることになるから、仮に実際の仕入税額がみなし仕入税額を超えているとしても、消費税等の性質に反するものとはいえない。
消費税簡易課税制度の選択届出の事業区分は、簡易課税制度の必要不可欠な事項とはいえず、これが空欄であってもこのことをもって、本件届出の効力が生じないと解するのは相当でないとした原審の判断を維持した。
(10) (平15.12.12裁決)国税裁決事例集No.66 平成15年分・第2
簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした。
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(1) 法30条1項 【課税仕入に係る消費税額】
ア. 東京地裁(平9.8.8判決)平8(行ウ)34号
借家権消滅の対価として支払われる立退料は、「単に権利等の資産が消滅する場合には、当該資産を有する者のもとで発生した付加価値が移転すると観念することはできないので、」「借家権を消滅させる行為が課税仕入に該当せず」控除対象仕入れ税額とならない。
本判例は、仕入税額控除について解釈しています。
税理Vol.41 No.5
判例タイムズNo.977(1998.9.15)
(2) 法30条2項【課税売上割合95%未満の仕入税額控除の選択】
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