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ケイマン諸島リミッテド・パートナーシップ財産の所有権について(名古屋・船舶リース税務訴訟)

  月刊・税理(ぎょうせい刊)2008年7月号の63頁に、「国際的リース取引をめぐる税務訴訟の終焉」と題する論文 (慶応義塾大学法科大学院教授・弁護士増田晋)が載っています。論文は、船舶リース事件の判決が確定 (課税庁の上告申立に対して最高裁の2008年3月27日不受理決定により確定)したことを機に、これまでの有名な組合を利用した節税事件 (映画フィルム事件、航空機リース事件、及び船舶リース事件)を比較総括しています。
 この中で、船舶リース事件に係るケイマン諸島の組合法の組合財産規定の解釈について良く理解できないので書いてみました。


1.取引の概要
 公表されている名古屋地裁の判決文 (平成17年12月21日 平成16年(行ウ)59号ないし61号 所得税更正処分等取消請求)から読みとると、 取引の概要は次のようなものです。
 ケイマン諸島に組成した組合に外航船舶を保有させ、組合は当該船舶を海運会社に賃貸し傭船収入を得ます。 この賃貸し契約は裸傭船契約で単に船のどん殻だけを貸す形態で、運行管理は一切賃借人が行うものです。 組合は傭船契約からの収益と費用を日本人組合員(投資家)に分配します。 当該船舶の減価償却費も持分割合に応じて民法組合の導管論で同時に配分されました。 この減価償却費の組合員への分配は所得の必要経費となり日本の所得税が少なくなりますから、このことの是非が事件の発端で課税庁・ 納税者双方共いろいろ主張しています。

 ①組成生成の根拠法
 ケイマン諸島は英国自治領で独自の法律制定権を有しており、法律制度は英国方式に準じています。 今回の組合は成文法であるEXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP LAW(雑誌の解説記事では、特例リミッテド・パートナーシップ法と邦訳。) に基づき組成されています。組合組成の規定は同法第4条に規定されており、リミッテド・パートナーシップとは、ゼネラル・パートナー (無限責任組合員である事業運営者)とリミッテド・パートナー(有限責任組合員で事業運営には参加できない投資家) の2種類の組合員で構成します。リミッテド・パートナーは組合事業の管理運営に一切関与する権利がありませんが、もし関与するとゼネラル・ パートナーと同じく組合債務について責任を負う(同法7条③項)ことになります。
 なお、同法4条①項によると、この特例(EXEMPTED)組合はケイマン諸島の域内では活動できず、国外でのみ活動するための組合、 要はオフショア活動のための組合なので、それでEXEMPTED (単に特例と訳されていますが、恐らくは免税特例) と名付けられているのだと思います。
 本件組合は単純化すると、住商リースの現地法人がゼネラル・パートナー(無限責任組合員で事業運営者)として、日本人投資家がリミッテド・ パートナー(有限責任組合員として事業運営には非参加)として組合契約を組成させています。 住商リースのケイマン諸島に現地法人を設立したのは、 ゼネラルパートナーは現地の自然人または現地法人でなければならないという規定があるためです。

 ②船舶の所有形態
 争点の一つが船舶の所有権が誰に帰属するかでした。この争点は地裁では本組合契約の有効性を中心に争って負けた課税庁が控訴審段階で、 組合財産である船舶はゼネラルパートナーの単独所有に帰属するので、リミッテド・パートナー(有限責任組合員)には船舶の共有持分権は無く、 従って減価償却費の配分も無いと力点を代えて主張してきたと月刊・税理の本論文は説明しています。 名古屋高裁の判決文が公表されていないのでここの箇所は確認が取れません。
 日本人リミッテド・パートナーは、組合契約に先立ち本件船舶の共有持分権を第三者から購入した上で、 その共有持分権を直ちに同組合に現物出資したとなっています(地裁判決文3頁)。出資取引は複雑で2つの組合を咬ませています。 地裁判決文32頁が記述する組合契約の内、所有権に関する箇所を図示すると次のようになります。
 2条 本船の共有持分を、出資日に本組合の組合員が各々購入して本組合に出資することにより、本組合は本船の所有者となる。
 3条 本組合は、本船をプロキシオン・リミッテド・パートナシップに現物出資する。
 4条 本船を、同パートナーシップ名義のパナマ船籍の船舶として登録する。
    注:船舶の固定資産税の安いパナマ国籍取得です。

 日本人投資家は日本国内の任意組合を通じてのケイマン諸島のリミッテド・パートナーになる図式です。

 日本人投資家
    ↓
(船舶の共有持分権を購入すると同時に出資)
    ↓
 日本国内の任意組合組成
    ↓
(日本の任意組合がケイマン諸島の組合に船舶を現物出資)
    ↓
 ケイマン諸島の組合組成(組合名義で船舶のパナマ国籍取得)
    ↓
(船舶運航会社に裸傭船貸し出し)
    ↓
 船舶運航会社

 船舶登録において名義が出るのはケイマン諸島の組合だけで、日本人投資家の名前や日本国内の任意組合は一切出てこないため、 真の船舶所有者が誰であるかが名古屋高裁で争点となりました。


2.特例リミッテド・パートナーシップ法の条文解釈
 ①特例リミッテド・パートナーシップ法6条②項の組合財産に関する規定
 組合財産に関する条文は6条②項に規定されており、次が原文です。 
 Any property of the exempted limited partnership which is conveyed to or vested in or held on behalf of any one or more of the general partners or which is conveyed into or vested in the name of the exempted limited partnership shall be held or deemed to be held by the general partner, and if more than one then by the general partners jointly upon trust, as an asset of the exempted limited partnership in accordance with the terms of the partnership agreement.

 月刊・税理の解説はこの箇所の邦訳を次のように紹介(70頁欄外注15)しています。
 「特例リミッテド・パートナーシップの財産で、1名又は複数名のゼネラル・パートナーに譲渡され、帰属し、 もしくはゼネラルパートナーのために保有されているもの、又は特例リミッテド・パートナーシップに譲渡され、 もしくは同パートナーシップの名義に移転されたものは、ゼネラルパートナーが、複数名の場合は共同して、 パートナーシップ契約の定めに従って、特例リミッテド・パートナーシップの財産として、委託を受けて保有し、 または保有するものとみなされる。」
 この邦訳は、同じ著者が名古屋高裁の判決(2008年3月8日)が出た直後に高裁判決を月刊・税理2007年5月号で解説したときも、 2007年5月号101頁欄外注で同じ邦訳を紹介していますから、この邦訳は名古屋高裁の判決文からの引用だろうと思います。

 ②「委託を受けて保有し、または保有する」の解釈
 名古屋高裁は、この6条②項の条文の邦訳の最後の箇所「委託を受けて保有し、または保有する」を「受託して管理している」 との趣旨解釈をした上で、「したがって、本件各組合が本件各船舶を出資してリミッテド・パートナーシップを成立させたからといって、 それによってゼネラルパートナーが当然に本件各船舶の所有権を取得するものとはいえない。」として、現地リミッテド・ パートナーに船舶共有持分権が認め、遡って日本の任意組合の組合員の船舶共有持分権まで認めることになったのです。 この解釈を引き出したことが一つの勝因であります。

 ③邦訳の疑問
 特例リミッテド・パートナーシップ法6条②項の原文は上記①のとおりですが、原文を読んでみて、どの箇所が「委託を受けて保有し、 または保有する」に該当するのか分からないのです。小生は次のように読みました。

 主部は、財産の帰属先についての規定で、関係代名詞「 which 」 以下は帰属先がゼネラルパートナーの個人所有の場合と組合名義の場合の2つに分けての記述です。
 イ)無限責任社員の個人名で所有する場合の記述
  which is conveyed to or vested in or held on behalf of any one or more of the general partners
 無限責任組合員の内の一人又は複数名に対して行われた財産移転又は確定的権利の付与、 若しくは当該無限責任組合員に代表して所有される組合財産は
 ロ)組合の組織名義で所有する場合の記述
  or which is conveyed into or vested in the name of the exempted limited partnership
  あるいは、組合の名義において行われる財産移転又は確定的権利な付与が行われる組合財産は

 述部は、所有権について規定です。
  shall be held or deemed to be held by the general partner, and if more than one then by the general partners jointly upon trust, as an asset of the exempted limited partnership in accordance with the terms of the partnership agreement.
 (主部の組合財産は)組合契約の条項に従い組合の財産として、無限責任組合員によって所有されるか、または、 所有されているものと見なされる。もし無限責任組合員が複数の場合は、 複数の無限責任社員によって共同で信託法理により所有されるとみなれる。

 ケイマン諸島が英領だから、 英国風の解釈だとそうなるのかと思って英国で出版された法律用語辞典にも当たりながら逐語で追いかけみましたが、どう捻っても 「委託を受けて保有し、または保有する」とはならないので浅学の身を恥じるばかりです。小生が律儀すぎるのか、 弁論主義ですから納税者の意訳の勝利なのか良く分かりません。 本事件を解説されている著者もこのことについては何ら言及されていないので疑問の余地のない邦訳なのでしょう。
 民法の組合契約を利用したいろいろな節税事件については、判決は、取引当事者の達成しようとした法的・ 経済的目的が著しく不合理でなければ当事者の契約関係の法的実質を契約書の文言に即した文理解釈を中心に行う対応をしていますが、 外国のスキームを利用して外国の法律が絡むような場合の外国の条文の文理解釈についてもそのようにやっているのでしょうか。 以前に紹介した紐育州LLCを利用した節税事件の場合は現地LLC法の条文解釈では本当に条文の文理解釈をしているのかと疑問を持ってしまいました。 納税者・課税庁それぞれが有利な意訳をすることも弁論主義だと言われてしまえば、それまでですが......
 誤りはご容赦下さい(た)

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非営利型法人の要件についての疑問

  平成20年度税制改正における公益法人課税制度において、 収益事業課税制度の適用を受けることができる新たな法人類型として非営利型法人(改正法人税法第2条①項九号の二)が創設されましたが、 この新類型法人に係る剰余金の分配禁止要件がよく分かりません。
 改正法人税法第2条①項九号の二は新たな非営利法人として2類型を規定しています。一つの類型は「イ。非営利性が徹底された法人」で、 もう一つの類型は「ロ。共益的活動を目的とする法人」です。同施行令3条(非営利型法人の範囲) はイとロの各類型について詳細な要件を定めていますが、イ類型とロ類型に共通する要件の内、剰余金の分配禁止については、 両者の規定振りに微妙な差があります。営利とは構成員への剰余金の分配ですから、 非営利とはその逆で理論的には構成員に剰余金の分配をしないことを同じ表現で規定すれば良いと思うのですが、そうなっていません。 この違いは意味があってのことなのか、たまたまの違いなのでしょうか。

 イ類型では、同施行令3条①項一号が「その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること」と規定しているのに対して、 ロ類型では、同施行令3条②項四号が「その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと」 と規定しています。
 イ類型とロ類型共に定款における規定です。定款あるいは総会決議というのは合同行為ですから、 合同行為に参加する構成員の権利義務を決定しますが、イ類型では単に「分配を行わない旨の定め」 として法人側の行為のみに言及するのに対して、ロ類型では「分配を受ける権利の定めがない」ことと規定し、 構成員への権利付与の禁止規定となっています。

 もともと一般法では、一般社団については同法11条②項で定款の記載事項として 「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と権利を制限した上で、更に、 同法35条③項で社員総会の権限として「社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。」と規定しています。一方、 一般財団法人については、同法153条③項二号で定款の記載事項として 「設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め」は効力を有しないと権利の制限を規定しています。 法人設立根拠法では一般社団・財団ともに分配請求権の付与禁止規定であるのに対し、 税法ではロ類型のみが分配請求権の付与禁止を要件としているのです。
 ロ類型の各要件(施行令3条②項一号~七号)は社団法人的です。現状の旧民法34条の社団法人の殆どが当てはまるものと思います、 だから民法の社団法人は仮に2階に上がれなくても税務上はロ類型で救われる可能性が大です。
 ロ類型の法人税法施行令3条②項二号の会員の会費負担規定は、一般社団・ 財団法27条の社団の社員の費負担義務規定を受けたもののようです。この会費負担義務規定は一般財団法人に係る規定にはありません。 ロ類型の剰余金分配請求権禁止規定は、この会費の負担義務との裏腹の関係を懸念したものかも知れません。もし、 義務である会費について返還請求権があるとすれば、 退会等により会員資格喪失に伴う会費の返還請求権の名を借りた剰余金の分配請求擬きも考えられます。
 また、一般社団には一般法131条2号の基金の拠出者への返還規定がありますが、返還義務は社団と拠出者との個別契約で成立するものです。 この規定は一般社団法人制度に包摂される前の中間法人法65条の規定を受け継いだものです。 中間法人法においても剰余金の分配は禁止されていましたが、基金の返還手続は剰余金処分案で行うこととなっていました。 一般法141条の基金の返還手続規定によると、純資産額が基金の額を超える額を限度して返還することができるようになっていますから、 このことは税務から見れば利益積立金の返還のようにも見えます。株式会社の場合、会社が株主への減資(資本の変動を通じて)払い戻し (剰余金処分)をする場合は、 法人税法は利益積立金との関係で払戻額を出資部分と利益積立金部分に按分計算した上で利益積立金相当の払い戻しには「みなし配当課税」 を行います。非営利法人と言えども税務は同じ対応をする筈ですから、 基金の返還により利益積立金相当部分が拠出者に流出する制度になっているのでロ類型では定款に「分配を受ける権利の定めがない」 ことを要件として非営利性の確保を図ったのかも知れません。
 換言すれば、ロ類型に該当したければ拠出者に拠出金の返還(純資産額が基金の額を超える額)を受け取る権利を与えてはいけないので、 拠出時に一般法131条の社団と出資者の返還個別合意は結んではいけないということでしょう。

 一般財団法人には一般社団法人のような会費負担義務を負う社員が存在せず、法人が返還義務を負うような拠出金がありません。 一般財団法人への拠出財産は全額が寄附金に該当し、拠出と同時に財団法人に帰属(一般法164条)し、その無効や錯誤により拠出取消も制限 (一般法165条)されているので拠出金の返還請求権もありません。
 
 なお、ロ類型の要件は社団法人的であると説明しましたが、イまたはロの類型は一般社団および一般財団いずれにおいても適用可能ですから、 実際にはモデル定款でも見てから移行することになるのだろうと思います。
誤りはご容赦下さい(た)

イ類型とロ類型の根拠法令の比較表.pdf - 63.5 KB

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平成20年度税制改正における公益法人課税制度の概要

  平成20年度税制改正における公益法人課税制度に係る法人税法の政省令を入れた概要を纏めたのでご参照下さい。 以前の鳥瞰図も一部手を入れました。
平成20年度税制改正による公益法人課税鳥瞰図.pdf - 84.0 KB

平成20年度税制改正による公益法人課税に係る法人税法の関連規定一覧(本則および政省令) .pdf - 215.2 KB

 法人税法の改正は平成20年12月1日施行の一般法及び公益認定法に合わせた改正となっていますが、 税制上の優遇措置がある分公益認定審査はかなり厳しくなることが予想されます。
 現行民法の公益法人が2階に上がる認定(整備法44条)も大変だし、2階に上がったからと言って安泰ではないため、この際移行認可 (整備法45条)を受けて1階法人となり、法人税法上は非営利型法人の適用を受け現在と同様の収益事業課税の適用を受けるにしても、 公益目的支出計画の作成・実施も大変な労力を伴うと予想されます。
 公益法人の区分経理処理は、今後は細かい作業が必要となることでしょう。
資料作成に当たり法令はチェックした積もりですが、誤りはご容赦下さい。(た)

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