【書籍】自転車事故過失相殺の分析
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 過失相殺研究部会/編著
2009年9月25日
「自転車事故過失相殺の分析
歩行者と自転車との事故・自転車同士の事故の裁判例」
ぎょうせいから出版されました。
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会は、岸郁子弁護士が研究部会長を務めています。
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(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 過失相殺研究部会/編著
2009年9月25日
「自転車事故過失相殺の分析
歩行者と自転車との事故・自転車同士の事故の裁判例」
ぎょうせいから出版されました。
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会は、岸郁子弁護士が研究部会長を務めています。
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月刊スポーツメディスン(発行:ブックハウス・エイチディ) 誌上で連載されている「Sports & Law 基礎から学ぶ『スポーツと法』 」の第2回を執筆しています。 一昨年から昨年にかけて、スポーツ界で、大きな話題になった問題です (*1) (*2)。
境田正樹「ドーピング誤審事件の残した課題」
"http://www.bookhousehd.com/msm/booksq107.html">月刊スポーツメディスン2009年1月号
(通巻107号)35頁
(*1) CAS 2008/A/1452 Kazuki Ganaha v/ Japan Professional Football League ARBITRAL AWARD
(さ)
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山口利昭弁護士の「ビジネス法務の部屋」で、現在NHKで放映中のドラマについて「「ジャッジⅡ島の裁判官奮闘記」は法律家からみても素晴らしい内容です」という記事があります。
その中で、「紛争はどのように解決されるべきなのか」という点に関連して、ご自身の体験例として、次のような指摘をされています。
長年、美容整形の被告(医師側)代理人をつとめておりますが、裁判にまで発展する美容整形トラブルのうち、8割程度は「もしトラブル発生直後の医師もしくは看護師の対応が誠実なものだったら、謝罪で済むか、もしくは簡単な示談が成立していたはず」だと私は確信しております。裁判員制度が開始されるいまこそ、裁判官の方々にも、紛争はどのように解決されるべきなのか、あらためて知っていただきたいと思います。
「最初の対応が丁寧だったらなぁ。ちゃんと謝っていればなぁ、こんな面倒なことにならずに、もっと簡単に済んだのになぁ」と、よく感じます。
むろん、案件の種類にもよりますが、それを実践しても「簡単に済ませない、済ませられない」方もおりますから、定式化しきれないことはあります。
だからこそ、「簡単に済まない」事態になった場合の解決のあり方は、巻き戻せない時間と同じで、とても骨が折れる面があります。代理人、裁判所、依頼者、みながそれぞれ努力され、打開できそうもない中で、良い解決策が見えた際には、何とも言えない感慨が生まれるものです(ただし、代理人、裁判所、調停委員、などは、それぞれの個性がありますから、全部が全部こうなるわけでもなく、逆に揉めてしまう原因になることもあります。)。
先日の記事「最初の対応」で書きましたように、、一番最初のころの対応が、当事者間の対立の度合い形成にあたって、かなり大事になることが多いことの一例だと、山口弁護士の記事を読んで改めて思いました。
(ダ)
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10月30日付け朝日新聞朝刊スポーツ面に「グラウンド外のレフェリー」という署名記事がありました。
それはラグビーにおける出場停止などの処分を決める組織と手順に関する記事です。その中に次のような行があります。
「グラウンド外のレフェリー」と呼ばれるサイティング・コミッショナーとジュディシャル・オフィサー。前者はレフェリー経験者らが担い、試合全体を映像で一から再検証。悪質なものを洗い出して選手らに事情聴取する。報告を受けて処分内容を決めるものが後者。こちらはラグビーに詳しい法律関係者が多い。「初犯」か「常習犯」かといった部分まで精査は及ぶ。
JRFU(日本ラグビーフットボール協会)のサイトにある「IRB競技に関する規定」をみてみると、そこには
17.7.1(v)
規律委員会の委員長またはジュディシャル・オフィサーは、少なくとも7年間、法律実務家として高い地位に就いていた者または現役もしくは退役裁判官であるものとし、ラグビーの規律に関する手続きの経験を有する者が望ましい。規律委員会の残りの2名の委員は、ホスト協会が任命するものとし、そのうち1名は著名な元選手とし、他の1名はラグビーの運営において優れていた者または法律家としての資格を有する者とし、ラグビーの規律に関する手続きの経験を有する者が望ましい。
とあります。
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「KTSK」というブログの「サイゼリヤの謝罪・返金戦略は,強い。」という記事の中で、
●「謝ってしまう」という損害拡大防止策
つまり,専ら日本国内に店舗を設けている同社としては,日本では,『先んじて,大々的に謝れば,叩かれもせず,あるいは好かれる』という考え方に基づき,客離れ・不買運動・道義的な信頼の低下などによる損害を食い止め,会社の価値毀損を防ぎ,もって株主の利益を護る,という行為と見ることもできるからです。
日本人のメンタリティ、カルチャーとして、確かにシンドラー会長が言うような面はあって、刑事裁判の場に限らず「謝る」ということを求められ、そういった姿勢が「赦し」にもつながって行く、そのようなプロセスを経て再び共同体(一種の観念上のものになると思いますが)の構成員として迎え入れられて行く、という側面があるような気がします。
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第二東京弁護士会の会報「二弁フロンティア」で、
「インターネット消費者被害の技術的構造と実践的予防策」(神田知宏弁護士)という連載が3回連続で掲載されています。
現在まで第1回(2008年8・9合併号12頁)、第2回(同10月号12頁)が掲載されています。
二弁の消費者問題対策委員会研修会の講演録のようです。
既に知識のある人は目新しいことはないでしょうし、当たり前のことすぎるかもしれません。
ただ、この分野について馴染みがない人や、「私は苦手」「わからない」といった抵抗感がある人にとって、 かなりわかりやすいものと思われます。実例や実際の画面などを用いながら、技術的観点と法的観点を分けて記載されており、 言葉だけではイメージが全く持てない人には重宝すると思います。
また、この種の相談を多く受け、現場で苦労されている消費生活相談員の方々にとっても、大変役立つものと思われます。
(ダ)
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(財)日弁連交通事故相談センター設立40周年記念
(財)日弁連交通事故相談センター/編
「Q&
A 新自動車保険相談」
2007年9月13日
ぎょうせいから出版されました。
いちおう、監修者の1人となっています。
(し)
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事務所が入っている法曹ビルの周囲に竹が植えられているところには、タケノコが顔をのぞかせています。

タケノコ!気づきませんでした。
私はタケノコが好きで、この季節は若竹煮やタケノコご飯(グリンピースご飯も好きなのでどちらを炊こうか迷うこともしばしば)
と妙にはりきります。
法曹ビルのタケノコの前でしばし足をとめ、・・・掘ろうか・・・と誘惑にかられるかも。
しかし、タケノコというのは、地上から頭が出たかでないかあたりで掘らないと、それ以上大きくなると、固いしえぐいし、で写真のものは、
う~ん惜しかった、というところでしょうか。また、タケノコを下ゆでするのも結構面倒くさいので、
法曹ビルのタケノコは命拾いをしたかも知れません。
ちょっと興奮気味で書きました。
(ろ)
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